個人再生で復活!借金返済の手引き

個人再生とは

個人再生とは、民事再生法第13章第221-第245条に定められている民事再生法の特例です。
正式には「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特例」という個人債務者向けの民事再生の手続きです。
個人再生は、安定的収入を得る見込みがある個人を対象としており、5000万円を超えない債務(住宅ローンや担保を処分することで弁済できる債務、罰金等は除く)を大幅に減額することで、個人の経済的な再生を図る手続きの事です。
債務者の住所地のある地方裁判所に申し立てて手続きを行います。
一部の損害賠償請求権や夫婦の扶助、子どもの養育義務などに基づく請求権は減免の対象とはなっていません。
個人再生の手続きを行えば、借金を大幅に減額することができますが、減額された債務は、原則3カ月に1回以上の定期的な支払いで3年以内に返済をしなければいけません。
つまり、減額された借金を定期的に3年以内に返済することができる安定した収入のない人は利用できない手続きとなっているので、誰もが利用できるものではありません。

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